不動産賃貸建物の売却にかかる取得費の資料について
私は相続で引き継ぎ不動産賃貸業を個人で行なっていました。
今回、高値で購入してくれる人が見つかり売却を考えているのですが、父が土地を購入した資料は見つかったのですが建物を建設した際の資料が見つかりません。
ただ、建物を取得した日と金額は不動産所得の減価償却として計上しているため決算書からわかります。
この場合において建物の取得費は建築時の資料がないと概算経費の5%になるのでしょうか?
それとも決算書の数字を取得費としいいのでしょうか?
どうかご教授いただかませんでしょうか?
よろしくお願い致します
税理士の回答

池田康廣
決算書の取得価額から減価償却費の累計額をそのまま使用しなければなりません。このことは所得税法第38条第2項第1号に規定されています。
「その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第49条第1項の規定より当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の合計額を控除した金額とする。」

池田康廣
補足です。取得価額-減価償却費累計額の金額が譲渡価額×5%に満たない場合は、譲渡価額×5%を計上することができます。
早速のご回答ありがとうございます
最終確認で申し訳ありませんが、令和5年度の譲渡所得のチェックシートを確認したところ購入時の資料の添付があったのですが、この資料は土地の購入時契約書と建物については建築時の資料はないため決算書を取得費確認のための資料として添付して取得費は決算書の売買時の残存簿価を使用して譲渡所得を計算するということでよろしいのでしょうか?

池田康廣
そのご見解で結構です。所得税法第38条第2項第1号の条文はご確認いただきましたでしょうか?
確認いたしました。
お忙しいところご回答いただきありがとうございます
本投稿は、2024年08月07日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。