青色専従者給与に関する届出について
個人事業主の妻です。
令和6年4月より家族を専従者として働いてもらうことになりました。
支払いは4月分より支払っていましたが、青色事業専従者給与に関する届出書と源泉所得税の納期特例のを提出していなかったことに気が付き現在提出する用意をしています。
届け出については働きはじめてから二か月以内とあるようなので数か月は経費に認められないのかなと認識していますが、経費とすることはできるのでしょうか。
青色事業専従者給与に関する届出書について、令和6年8月の届け出であれば末締め翌月支払いで何月分からの専従者給与が認められますか。
青色専従者給与に関する届出書の「令和 年 月以後の青色専従者給与の支給に関しては~ 」の所の日付は令和6年何月と記入すればいいでしょうか。
ご回答、どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

令和6年4月から7月までの期間の青色事業専従者給与は、原則として経費として認められません。
令和6年8月に届出を提出する場合、9月分の給与から青色事業専従者給与として認められます。
青色事業専従者給与に関する届出書の「令和 年 月以後の青色専従者給与の支給に関しては~」の欄には、「令和6年9月」と記入するのが適切です。
ご回答してくださり、ありがとうございます。
本投稿は、2024年08月10日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。