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代表取締役の横領による職務停止・解任後の弁護士費用が会社の経費として認められるか?

代表取締役が横領を行ったことで、株主から職務一時停止処分の裁判を起こされました。裁判所で訴えが認められ、代表取締役は職務停止処分を受け、裁判所から代行者が選任されました。

その後、代表取締役は解任させられました。

この代表取締役は、職務停止処分に関連する裁判費用(弁護士費用)を会社の経費として計上していましたが、税務上、役員の不正行為による裁判費用などは経費として計上しても認められるでしょうか?

税理士の回答

代表取締役の横領による職務停止・解任後の弁護士費用は、一般的に会社の経費として認められる可能性は低いと考えられます。

役員の不正行為による裁判費用は、通常、経費として認められない傾向にあります。これは、そのような費用が役員個人の責任に関わるものであり、会社の正当な事業活動とは関係がないと判断されるためです。

代表取締役による横領行為は、当該役員が個人的に責任を負うべきであり、その防御のための弁護士費用も個人で負担すべきと考えられます。

職務停止・解任に関する裁判は、会社の利益を守るためではなく、代表取締役個人の利益を守るために行われるものと解釈されます。したがって、その費用を会社が負担することは適切ではありません。

本投稿は、2024年09月03日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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