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美容室 業務委託での仕訳方法

現在、個人事業主として一人美容室を経営しています。

近々、知人の美容師と業務委託のような形で同じサロンで働く案が出ております。
その場合の仕訳方法なのですが、一旦こちらで売上を預りその内〇%を外注費として
支払う方法だと二人分の売上が1,000万円超えでこちら(オーナー側)が
消費税の課税事業者になってしまうかと思います。

それとは別の方法で売上はそれぞれで計上し、
毎月〇%、または固定で〇円を手数料としてオーナー側へ支払ってもらう、
材料費や消耗品費はオーナー側が持っている物を買い取ってもらうという
形は可能なのでしょうか。

また、売上をそれぞれで計上出来る場合は、
クレジット払いの売掛金はどのように扱えば良いのでしょうか。
現状ですとクレジット決済端末が1台ありますが、
それを一緒に使うとなると一旦私の口座へ相手の売上が入ってくる形に
なるのでその場合の仕訳方法が分かりません。

どうぞご教授お願いいたします。

税理士の回答

売上の計上方法
まず、二人の売上が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者になってしまう可能性があるとの懸念ですが、売上をそれぞれで計上する形は一般的に可能です。その場合、以下のような構成が考えられます。

それぞれの売上を分ける場合の方法:
知人の美容師は、自身で売上を管理し、確定申告を行います。
オーナーであるあなたは、サロンの設備や場所、材料の提供に対する手数料を受け取る形で運営します。
具体的には、毎月固定の〇円、もしくは売上の〇%を手数料として知人から受け取る形を取ることが可能です。
この方法だと、売上はお互い独立しており、二人分の売上が合算されないため、消費税の課税事業者になる可能性を抑えることができます。

材料費や消耗品費の扱い
サロンの材料や消耗品を使用する場合、以下のような方法で取り扱うことができます。

材料費や消耗品費は知人美容師がオーナーから買い取る形式にします。この場合、オーナーが材料を仕入れた時点での仕入れ価格に手数料を上乗せするか、仕入れ価格のままで販売するかを決めることができます。
買い取った分を知人美容師の経費として計上し、オーナー側は材料販売として売上計上ができます。

クレジット払いの売掛金の扱い
現在、クレジット決済端末が1台しかないため、知人美容師の売上も一度オーナーの口座に入る場合、適切な仕訳が重要になります。この場合の処理方法は次の通りです。

売上と仕訳の流れ:
知人美容師の売上が一旦オーナーの口座に入金されます。
その後、知人美容師の売上分を「預り金」として処理し、後日知人に支払う際に「預り金の返済」として仕訳します。
具体的には、以下のような仕訳を行います。

クレジット決済時:
借方:売掛金(相手美容師の売上分)
貸方:預り金(相手美容師に返金すべき分)

売上がオーナーの口座に入金された時点:
借方:現金預金
貸方:売掛金

相手美容師へ売上分を支払う際
借方:預り金
貸方:現金預金
このように、預り金という形で売上を処理することで、正確な会計処理が可能になります。

早速の回答ありがとうございます。

ずっと考えていた疑問点が一気に解消され、とても助かりました。
ご丁寧にご教授いただきどうもありがとうございました。

本投稿は、2024年09月10日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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