複式簿記 記帳の仕方について
質問
会社員をしながら今年1月から副業で、リフォームなど小さな工事を個人で請け負っています。
簿記知識は浅いです、無いに等しいです。
➀開業届は提出せず、今期から確定申告します。
今期、複式簿記でも青色申告はできませんか?
申告期限が過ぎてますが、開業せずとも複式簿記するなら青色で出来る、と聞き間違いかもですが。
➁工事中に発生した外注費を、着手金や中間金から支払った場合の仕訳はどうなりますか?
建設業会計というのを最近知りました。工事原価を一括(途中で支払ったとしても?)計上し、完成後に完成工事高(残高)で振替えるのでしょうか?
例えば、事業用口座から9月に各業者に支払い。
それは9月の帳簿には記入せず、完成する11月の帳簿に合算して計上するでよいでしょうか?
税理士の回答

最初に青色申告の要件を確認します。青色申告を行うためには、所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を事前に提出する必要があります。新たに開業する場合、その事業開始日から2か月以内に提出する義務があり、これを過ぎるとその年の青色申告はできません。質問者様が今期に確定申告を行うにあたり、開業届を提出しておらず、青色申告承認申請書も期限内に提出していない場合は、複式簿記を用いたとしても、青色申告は認められません。
建設業会計では、工事が進行中か完成しているかによって勘定科目の扱いが異なります。工事進行中の外注費は「未成工事支出金」として計上し、工事が完了した時点で「完成工事原価」に振り替えます。したがって、外注費を途中で支払った場合もその都度未成工事支出金で計上し、工事が完成した時点でまとめて完成工事高に振り替えます。
外注費を支払った9月の仕訳:
借方: 未成工事支出金 XXXX円
貸方: 事業用口座(普通預金) XXXX円
工事が完成し、11月に完成工事高に振り替える仕訳:
借方: 完成工事原価 XXXX円
貸方: 未成工事支出金 XXXX円
回答ありがとうございます。
自前に申告書を提出ですね!
来期からそう致します。
工事途中でも計上するのですね!
仕訳して頂いたものを参考に記帳します。
大変勉強になりました!
本投稿は、2024年09月12日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。