Appleギフトカードを活用して、10万円超のiPadを消耗品として買いたい。
10万超のiPadをapple ギフトカードを活用して、10万円未満に抑えることで、消耗品扱いにしたいです。
(臨時的な雑所得で、来年は所得が発生しないため。)
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_50763/?auth_ret=1#complete
このQ&Aを見ると、減価償却になってしまうと回答している方と消耗品として落とせると回答している方がいます。
Q1.減価償却か消耗品扱いどちらになりますか?
Q2.仮に消耗品として落とせる場合、値引き後のiPadの値段+ギフトカードの値段が経費として落とせるのですか?
それとも経費として落とせるのは、値引き後のiPadの値段ですか?
例:
ギフトカード5万円分購入
↓
14万円のiPadをギフトカードを使って9万円で購入
経費として落ちるのは、14万or9万?
税理士の回答

iPadの購入価格が10万円未満であれば消耗品扱いとして一度に経費に計上することができますが、10万円以上であれば減価償却資産として数年にわたり経費計上する必要があります。そのため、ギフトカードを利用して実際の支払額を10万円未満に抑えた場合、消耗品扱いとすることが可能です。
ご返信ありがとうございます!
つまり自分で買ったapple ギフトカードを使ってiPadを購入した場合でも、iPadの代金からギフトカードの値段を引いた額が10万円未満に抑えれれば、消耗品扱いになるという認識で良いですか?
またそのときのapple ギフトカードは経費にはならないという認識で正しいですか?

自分で買ったギフトカードを使って10万円未満の場合は、固定資産計上になります。
なお、青色申告者が、取得価額10万円以上30万円未満の少額減価償却資産を取得等し、その業務の用に使用した場合には、減価償却の計算をしないで、業務の用に使用したときにその取得価額をそのまま必要経費に算入することができます。
ただし、業務の用に使用する年において少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額を限度とします。
再度の返信ありがとうございます!
つまりこのケースだと、ギフトカードを他人に貰ったか、自分で買ったかで、消耗品になるか固定資産計上になるか分かれるということでしょうか?

消耗品になるか固定資産かは10万円未満か20万円以上かの基準です。
自分でギフトカードを買った場合は、購入価額に加えて考えるべきです。
店からギフトカードをもらった場合は、購入価額から値引いて考えます。
会社が取引先からギフト券を無料で受け取った場合、そのギフト券の額面を「雑収入」として計上する必要があります。例えば、1万円分のギフト券を受け取った場合、以下のように仕訳を行います。
個人事業主が取引先からギフト券を無料で受け取った場合、そのギフト券の額面を「事業所得」として計上する必要があります。
本投稿は、2024年09月12日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。