アフィリエイトでレビューした商品の取り扱いについて
お世話になります。
個人事業主としてブログでアフィリエイトを行っています。
事業所得で青色申告です。
ホビー関連(フィギュア、おもちゃ)のレビューをして
広告収入を得るビジネスモデルですが、
レビュー用に購入した商品のレビュー後の扱いの判断で困っています。
不要になり売却した場合は売上に計上して商品代は全額経費計上というのはわかりますが、手元に残した場合はどう処理するのでしょうか?
人によっては在庫扱いになると言われますが、
在庫にしてしまうと売るか処分するまで経費に計上できないことになります。
ただ、まったく売ったり処分したりするつもりが無い物もあります。
この場合、消耗品や広告宣伝費で処理することはできないのでしょうか。
レビューすることで収益につながっているのは間違いありませんし、
開封するため処分するにしても買ったときより安くなりますので
常に赤字にしかならない物が在庫扱いというのは違和感があります。
ネットで調べた中には
「家電用品店がお店の商品を自宅用にした
食べ物以外の商品も家事消費に該当します。ただし、見本品やサンプルとして使用した商品を自宅用にする場合は、家事消費として計上はしますが、その同額を広告宣伝費などの費用として計上できます。そのため、結果として収支に影響はありません。」
という意見もありました。
売るものや売らない物が混在しているというのが判断として難しいかなと思いますがよい方法をご享受いただければ幸いです。
税理士の回答

レビューを目的として商品を購入し、その商品が収益に結びついていることが明確であれば、広告宣伝費として経費計上することが可能です。レビュー自体が事業活動の一環であり、その商品を使うことで収益を得ているのであれば、レビュー商品を広告費として扱うのは理にかなっています。この場合、商品を手元に残しても経費として計上できる場合があります。
しかし、注意点としては、「本当にレビュー用として使用した」ということが税務署から認められることが必要です。例えば、以下のような要素が考慮されます。
購入の目的がレビューであることが証明できること(購入時にレビューを目的としていたかどうか)。
実際にレビューが公開され、収益化されていること。
一方、商品を手元に残して今後売却の可能性がある場合には、在庫として資産計上する必要があります。売却や処分をせず、手元に置いているだけの商品を全額経費計上すると、税務上の問題が発生する可能性があります。これが在庫計上の一つの理由です。
在庫に計上する場合は、売却した時点で収益を計上し、売上原価として処理する形になります。売るつもりがなくても、レビュー後に手元に残す商品が事業用資産として存在する場合は、この取り扱いが妥当です。
家事消費(事業とプライベートの混同)が関係する場合、商品を自宅用やプライベートな用途で使うことになると、「家事消費」として取り扱う必要があります。税務上は事業主が事業用資産を私用に転用した場合、家事消費として収益計上する義務が発生します。
ただし、レビュー用に使い、その商品が広告宣伝に寄与していることが明らかであれば、広告宣伝費として認められる可能性もあります。この場合、プライベートな利用がメインではないため、家事消費として全額を収益として計上する必要はない場合があります。
本投稿は、2024年09月19日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。