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個人事業主の祝賀会の税務について

個人事業主です。
同業組合の中で表彰を受け、周囲からの勧めで祝賀会を開きました。
祝賀会は会費制にしましたが、個別に祝儀もいただきました。
この場合、個別の祝儀は事業所得の雑収入として、会費は会場・食事代・記念品等の費用と相殺して残額を雑収入または交際費とすればよいのでしょうか。
まだ収支の計算ができていませんが、予定ではパーティーの収支はマイナスになる予定です。マイナスであれば、交際費として計上してよいのでしょうか。

税理士の回答

個別の祝儀の扱い
個別にいただいた祝儀については、事業活動とは直接関係がないため、雑収入として計上するのが一般的です。祝儀を事業の一部として受け取ったわけではなく、個人的な行事に対する贈与に該当します。このため、事業収入には含めず、雑所得として処理するべきです。

会費の扱い
祝賀会を会費制で開催した場合、集めた会費はまずその費用(会場費や食事代、記念品など)と相殺します。この費用は経費として計上できますので、交際費として扱うことが適切です。したがって、収支がマイナスであれば、その額は交際費として計上可能です。

収支がマイナスになった場合の交際費計上
パーティーの収支がマイナスであるなら、会費などの収入を差し引いても残りの費用は交際費として計上が可能です。交際費は事業に関連する人間関係を築くための費用と捉えられるため、これを超過した分の費用も含めて交際費として記録できます。

ご回答ありがとうございます。
祝儀は事業所得ではなく、雑所得なのですね。
会費については認識が合っていたようで安心しました。

本投稿は、2024年10月01日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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