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【確定申告】投資用不動産の購入時に手付金を支払った場合について

今年、投資用に不動産を購入しました。
完成は来年の9月予定で手付金を支払っている状況です。
来年2月の確定申告時に、この手付金は経費として計上して問題ないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

 来年の9月が引き渡しのときですから、手付金は前払金という資産ですね。
来年9月に引き渡しが行われたら、手付金は引き渡された不動産(土地建物)の一部となりますので、残金と合わせて建物部分と土地(敷地権)部分に分け、建物部分を減価償却することになります。

早速のご返答ありがとうございます。
来年の対応方法も含めありがとうございました。
とても助かりました。

本投稿は、2024年10月29日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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