ピアノ教室 親からのピアノ購入について
ピアノ教室をしたいと考えており、ピアノを親から購入した場合、こちら経費で落とせるのでしょうか(個人事業主)また、生徒が0の状態だとどうなりますか。親に購入代金を一括ではなく分割で支払う予定ですが親の方で税金を支払う義務はありますでしょうか(年間60万ずつ支払う予定)
税理士の回答

ピアノ教室を開業して個人事業主としてピアノを親から購入する場合について、以下に詳細な回答を示します。
1. 経費として落とせるかどうか
親から購入したピアノを事業用のものとして使う場合、その購入費用は業務に直接関連する資産として、減価償却によって経費とすることが可能です。減価償却資産として計上するためには、購入したピアノが事業を開始するための必要な設備であることを税務署に説明できる状態にある必要があります。
生徒が0の状態でも、事業を運営する意思が明確であり、ピアノが事業のために必要なものと認められれば、減価償却によって経費に組み入れることができます。ただし、税務調査などで事業として認められない場合には、経費計上が認められない可能性もあるため、事業活動が具体的に行われている状況を整えることが望ましいです。
2. 親への支払いに関する税金の義務
親からの購入に関して、親がピアノを通常の市場価格で売却し、あなたが実際にその対価を分割で支払うのであれば、親に特別な税金(贈与税など)は通常発生しません。しかし、親が特別に安価でピアノを販売したり、購入金額に対して支払いの条件が現実的でない場合、実質的に贈与とみなされ、あななに贈与税が発生する可能性があります。
年間60万円ずつ支払う場合、親の所得として申告が必要です。親にとっては事業所得や譲渡所得として処理されるケースも考慮されます。
本投稿は、2024年11月03日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。