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国税局からの雑収入

他社の税務調査に係る資料の提供のため、請求書等をコピーしてお渡ししたのですが、その際のコピー代1,100円(税込)を現金で頂戴しました。コピー代自体が課税仕入れなので、こちらも課税売上の雑収入として処理になるのでしょうか?
それとも不課税取引でよろしいですか?

税理士の回答

こんにちは。
ご自身が保有するコピー機等で印刷した場合には課税売上の雑収入として計上してください。
もし、コンビニ等でコピーし、代金相当額を相手方から受領した場合には、コンビニでの支払いについて課税仕入れとし、受領額を課税売上の雑収入としてください。

ご回答ありがとうございます。

インボイス等の発行はしてないですがよろしいですよね、、?

インボイスの受け渡しが必要であれば、調査官もそのように促しますので、発行等は不要かと思われます。

本投稿は、2024年11月19日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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