経費精算できますか?
7月末頃に登記した合同会社に9/1付けで社員として加入した者ですが
登記準備や事業開始準備(9/1)まで、7月末頃から参加しておりました。
9/1以前に会社の為に使った会議費(飲食代及び飲み物代)や研修費(会議室代)や取引先に対しての接待交際費(飲み物代)諸々は経費として精算してもよろしいのでしょうか?
それとも、そもそも加入した日付が9/1となっている状態である以上、精算はできないのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

ご質問の件についてですが、基本的には、会社設立前や役員としての正式な加入前に発生した費用については、経費として認められるかどうかは、会社の設立準備や業務開始に関連するものであれば、精算が可能な場合もあります。ただし、いくつかの条件があります。
1. 会社の業務準備に必要な支出であること
会社設立や業務開始のために必要な会議や研修、取引先との接待などの費用が、実際に会社の事業のために使われたものであれば、事業開始後に発生した経費として精算が可能です。
2. 実際の経費負担者が会社として認識されていること
経費を会社として支出した場合でも、法人登記が完了する前に発生した費用に関しては、会社が正式に存在していないため、事前に個人が支出した場合は、個人の立場で支出したことになります。ただし、会社設立後にその費用を会社の経費として認める手続きが取れる場合があります。
3. 経費精算の方法
経費精算は、通常、会社設立後に正式に精算手続きが必要です。精算方法については、設立時に定めた規定に基づいて、設立前に発生した費用を後日精算することができますが、設立準備期間の費用を経費として計上する場合、会計上や税務上の取り扱いについては税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
結論として、9月1日以前に発生した費用が事業開始のために使われたものであれば、会社設立後にその経費を精算することは可能ですが、その手続きには注意が必要です。正式に経費として精算するためには、設立準備期間の費用として適切に計上する方法を確認することが重要です。
本投稿は、2024年11月28日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。