役員に就任した後に、従業員として勤務した賞与を支払うことは可能でしょうか
いつもお世話になっております。
役員報酬について質問させていただきます。
令和6年11月に役員に就任した社員について、
過去の従業員として勤務した期間(令和6年7月~10月)で査定した賞与を12月に支払っても税務上問題はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

役員になった直後に支払われる賞与で、使用人であった期間に係る賞与として相当の金額である場合は、損金計上となります。(税務上の問題はありません)
法人税基本通達 9-2-27 をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_06.htm
米森先生
ご回答ありがとうございます。
不当に高額とかでなければ問題ないということですね。
ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
「不当に高額」ももちろんですが、給与規程(賞与)の計算基準に基づきその賞与の算定根拠が「使用人期間」よって算出されているのであれば、大丈夫であるとの考え方です。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年11月29日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。