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減価償却費 土地建物計算 経費について

お世話になります。
今年より不動産所得があり、来年の確定申告のやり方をお聞きしたいです。
中古物件(築55年)隣同士の二件です。一軒は7年前に土地建物合わせて450万で購入。もう一軒は7年前に信託し、5年前に相続しました。二件とも賃貸ではありませんでした。

①450万の建物代の求め方 固定資産税・都市計画税課税証明書では
評価額は土地11,483,067 家屋118,597 他は何を元に計算するのか。

②上記の家を購入時に発生した弁護士費用は経費に計上できるのか?

③相続した家は減価償却できない?父が生きていた時に受託信託したその時の手続きの行政書士の費用は経費に計上できないか?

契約時に土地と建物を分けて契約書を交わしていませんでした。
細かい質問になりますがどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

① 建物代の求め方
固定資産税の課税証明書に示された土地と家屋の評価額を基に、それぞれの割合を決定し、購入価格を各評価額に比例配分して求めます。具体的には450万円を土地の評価額11,483,067円と家屋の評価額118,597円の合計に対する比率で配分します。この方法を用いることで、建物の取得価額を明確にし、減価償却費の計算基礎を確立します。

② 弁護士費用の経費計上
不動産購入時に発生した弁護士費用は、その不動産の取得に直接関連する費用であり、資本的支出となります。したがって、この費用は建物の取得価額に含められ、減価償却の対象として取り扱うことが可能です。これにより、分割して各年の減価償却費として必要経費に算入できます。

③ 相続した家の減価償却と行政書士の費用
相続により取得した建物も、取得価額を求め法定耐用年数に基づいて減価償却を計上することができます。信託設定時に係る行政書士の手続き費用は、信託に直接関連し、信託の管理・維持に必要な業務に関する支出として、可能であれば必要経費に含めることができる場合もあります。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
③の相続した建物の取得価格とはどのように求めれば良いのでしょうか?
何か参考にするものがあれば教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いします。

本投稿は、2024年12月09日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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