開業にかかる開業費の範疇、開業費に含まれない費用の経費計上について
昨年隣地を購入し、今年からその一部を月極駐車場として賃貸しました
開業費として不動産取得税、移転に伴う登録免許税、土地購入契約書印紙代は含まずと理解してますが、これらは今年の申告で開業日の日付で経費として計上可能ですか?
また、その額は全額でなく、賃貸し駐車場部分を土地面積按分で算出した額とすべきですか?
あと、昨年の土地購入にかかる司法書士報酬の扱いは開業費なのか?今年の開業日の日付で支払手数料として経費計上なのか、これも面積按分なのか、ご教示願います
税理士の回答

不動産取得税、移転に伴う登録免許税、土地購入契約書印紙代については、通常の経費として即時に全額費用計上することができません。それらは土地の取得に直接関連する費用であり、土地の取得価額に含めるべき性質を持っています。従って、これらの費用は土地の取得費として資産計上されるか、もしくは、土地そのものの簿価に加算される形で処理されます。これらを開業費とすることは認められません。開業費として計上されるのは通常、開業準備にかかわる支出で、直接的に資産の取得に関係しない費用です。
また、賃貸する駐車場部分の按分については、土地全体ではなく賃貸部分に関連する費用として按分計算を行うことが一般的です。これは、実際に賃貸業務に使用する部分のみを経費として考慮するためです。ただし、これも土地取得費に含める処理となるため、結果的にはその取得価額が償却対象とはならず、基本的には減価償却が適用されません。
司法書士報酬についても土地の権利移転に直接的に関連するため、通常は費用計上せず土地の取得価額に含めます。このため、支払手数料として扱うのではなく土地取得に伴う手続き費用として、土地の取得原価に含める形で処理されるのが適切です。
このような土地取得にかかる費用の取り扱いについては、税法上の規定が存在するため、誤った経費計上をすると修正のリスクがあります。
早速のご回報ありがとうございます
会計の原則的な考え方としてスジ論だと思います
一方、国税庁のタックスアンサーNo.2215他で登録免許税、不動産取得税等は必要経費に算入が認められており、開業が遅れて経費算入時期が土地購入の年に間に合わなかったケースについて、取得税等を開業費として含めることができるのか、それとも開業費に含めることは適切でないとすれば、開業費の取り扱いに準じ、過年分の経費算入をどのような形でできるのかを今一度お尋ねいたします
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします
本投稿は、2024年12月09日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。