修繕費の計上可否について
運送業を営む法人で、倉庫の賃貸契約を結びました。
ただ、その倉庫の入り口が狭くトラックが入庫できないため、30万かけて入り口の拡張工事を行いました。この場合、修繕費として一括損金計上しても大丈夫でしょうか。
税理士の回答

倉庫の入り口を拡張するための工事が、修繕費として一括損金計上できるかどうかについては、修繕費と資本的支出(固定資産の改善や増加)の違いを考慮する必要があります。
一般的に、修繕費として計上できるのは、設備や建物を元の状態に戻すための修理やメンテナンスにかかる費用です。一方、資本的支出として扱われるのは、設備や建物の価値を増加させるための工事です。
この場合、倉庫の入り口を広げる工事は、単なる修理やメンテナンスではなく、倉庫の物理的な仕様を変えるものであり、倉庫の利用可能な範囲を増加させる改善工事と見なされるため、修繕費として一括損金計上することは難しい可能性が高いです。この工事は資本的支出に該当し、通常は建物の改良として資産計上し、減価償却を通じて費用化することが求められます。この場合、30万円という支出が資本的支出に該当し、倉庫の利便性を向上させるために行われたので、減価償却の対象となるべきと考えられます。
迅速にご回答くださり有難うございました。資産計上します。
本投稿は、2024年12月11日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。