売上の仕訳について
はじめまして。
個人事業主として来春から事業をしようと思っています。
ネットでの販売業務を委託してこちらが請け負い販売をする、その一部を手数料として委託社へ支払う形なのですがそこで質問があります。
文章がわかりにくかったら申し訳ありません。
・私自身がメルカリやヤフオクで過去に規約違反(正式に何に違反してしまったのかはわかりません)でアカウントが作れない状態です。
その場合、委託先にアカウントをお借りして販売する形になった場合、売上は全て委託先に計上する形になるのでしょうか?
・上記の委託先に全金額計上されてしまう場合、私自身個人事業主としての計上は売上金としては扱えないでしょうか?
・委託先が法人税などの兼ね合いで売上を上げたくない場合、何か対策はありますか?(どのように経費処理すればいいかなど)
税理士の回答

あなたが委託先のアカウントを使用して販売する場合、売上の計上は基本的に委託先に行われることになります。したがって、売上金が委託先に計上されるため、あなた自身の事業としては売上として扱うことはできません。ただし、あなたが委託先に支払う手数料やその他の経費は、個人事業主として経費として計上できます。もし委託先が法人税の影響を避けたい場合、委託契約書に基づく手数料の支払い等、経費として処理される形で売上金を自分で計上しない方法を取ることが考えられます。この場合、あなたの収入は手数料や報酬として計上されることになります。
ご回答ありがとうございます。
委託契約書に記載をすれば委託先の売上金として計上しなくて済むということでしょうか?
そう言った契約書の作成はやはり専門家に依頼するべきでしょうか?
本投稿は、2024年12月22日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。