コミッションに消費税が含まれずに支払われた場合の仕訳の切り方
弊社はとあるメーカーの、あるサブスクリプションサービスの販売代理店をしています。
弊社とそのメーカーとは、以下の契約を結んでいます。
・弊社がエンドユーザに営業をかける。
ただし、最終的にメーカーとエンドユーザが直接契約を結ぶことになり
弊社はそこに関与しない。
・契約に至った場合に限り、そのサブスクサービスの初年度契約金額の
50%が弊社に振り込まれる。
ただ、最近発覚したのですが、この50%には消費税が含まれておりません。
つまり、
初年度契約金額が2,000,000円
の場合、1,100,000円ではなく、1.000,000円が弊社に振り込まれます。
この場合、弊社はどのように仕訳を切ればよいでしょうか?
(なお、入金期日は、エンドユーザが入金したあとの60日以内、となっているため、全く時期が読めません)
イメージ的には以下のどれかだと思うのですが(最後は予想もつきません)
預金1,000,000 / 売上高1,000,000
あるいは
預金1,000,000 / 売上高909,091+仮受消費税90,909
あるいは
それ以外
税理士の回答

ご回答をさせていただきます。
メーカーさんからの振込額が一般に消費税相当額を含んでいなかったとしても、課税事業者においては消費税の納付義務がありますので、適切な消費税額を計算して納付する必要があります。
消費税の記帳方法としては「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2パターンがあり、どちらの方法で記帳するか方針として決定し、その方法に従って記帳する必要があります。それぞれの方法について以下に解説させて頂きます。
1. 税込経理方式の場合
仕訳例:
振込金額が1,000,000円の場合
預金 1,000,000 / 売上高 1,000,000
特徴:
消費税を含めた金額を売上高として記帳します。
決算時に消費税額を計算し、納付額を一括して調整します。
消費税を意識せずに日々の取引を処理できるため、簡便な方法です。
利点:
日常の経理処理が簡単。
小規模事業者や課税事業者ではない場合に適している。
欠点:
決算時に消費税額を把握しないと納付額を算出できない。
売上高や費用が消費税分だけ実態より大きく計上され、利益の把握が困難になる場合がある。
2. 税抜経理方式の場合
仕訳例:
振込金額が1,000,000円の場合、税抜き金額が909,091円、消費税が90,909円とすると:
仕訳:
預金 1,000,000 / 売上高 909,091
/ 仮受消費税 90,909
特徴:
消費税分を分離して記帳するため、売上高には税抜き金額のみが計上されます。
消費税は仮受消費税・仮払消費税として処理し、差額を納付額または還付額として計算します。
利点:
売上や費用が正確に把握できる(消費税の影響を排除)。
消費税の納付額が決算時までに明確になるため、資金計画が立てやすい。
欠点:
仕訳が複雑になる。
消費税を意識しながら処理を進める必要があるため、事務負担が増える。
なお、売上を税抜処理、経費を税込処理といったように、売上と経費で記帳方法を分けることは基本的に認められていません。
ご参考になりましたら幸甚です。
本件、非常に良く理解できました。
法的に、支払元がどうであれ、入金された側は消費税が発生するのですね。
ありがとうございました。

消費税はなかなか奥が深く、
メディアや社会的な慣習ですと、消費者が支払う預り税的な位置づけで説明がなされていますが、判例ですと、預り税ではなく、売上税的な位置づけとしてとらえられております。
従って課税取引については課税事業者は消費税を明示的に乗せてる乗せてないに関わらず申告が必要となります。
本投稿は、2024年12月24日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。