飲食代が無料提供されるPR案件の所得計上について教えてください
PR案件で、お店で例えば10,000円分の飲食をし、その代金をお店側が全額負担する(無料)代わりにレビューを書く案件について質問です。
1. この場合、10,000円分の飲食代は「現物支給」として収入に計上する必要がありますか?(レシートありません。)
2. 経費として計上できる費用(例:交通費など)がある場合、どのように処理すれば良いでしょうか?
3.この案件が、DMで来た案件ではなく懸賞で当選したモニター案件の場合は、飲食代×60%で計上という認識で宜しいでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
①お店のレビューをする対価として食事が無料で提供されるのであれば、その食事代金相当額を収入として計上するものと思われます。
②この収入を得るために必要な交通費がある場合には、
旅費交通費××× 現金×××
のように記帳するようにしてください。
③私個人の意見としては、食事そのものが懸賞で当選したのではなく、お店のレビューをする権利が当選したものですから、食事を懸賞の商品と捉えてその食事代金相当額の60%を収入として計上することは適切ではないものと思われます。
早急なご回答有難うございます。
追加の質問失礼します。
交通費に関してですが、領収書が存在しませんが、経費として計上しても良いのでしょうか。
また、家族で伺った場合、その家族の交通費も計上可能でしょうか。

交通費については領収書などを保存することは困難ですので、Suica等の利用履歴や出金伝票等の保存により対応するようにしてください。
また、ご家族の交通費は、質問者様がその所得を得るために必要であったものではないかと思われますので、必要経費とはならないでしょう。
ご家族も質問者様と全く同じ条件で食事の提供を受けたのであれば、それぞれが申告を要することになります。
本投稿は、2025年01月12日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。