改装費の経費計上など
自宅の土地上にある離れ(居住していなかった建物)をコワーキングスペースか簡易宿所で活用したいと思い、24年に改装しました。ただ具体的に開業できておらず、今年(25年)に開業届を出そうかと考えています。
この場合、改装費を開業時の経費にすることはできますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
開業前の必要経費は開業費として計上することができます。
しかし、資本的支出(固定資産を改装等して資産価値を増加させるような工事等に係る支出)は固定資産として取り扱うこととされます。固定資産については開業費のような取扱いは認められていませんので、開業後にその固定資産を事業の用に供してから減価償却を通じて必要経費を計上していくことになりますのでご注意ください。
本投稿は、2025年01月13日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。