確定申告、個人事業主同士共同経営の場合
個人事業主同士でビジネスパートナーと共同経営をして広告代理店をやっております。
私の事業所得も、パートナーの口座に振り込まれています。
その後パートナーから売上の折半を私に振り込んでもらっています。
そこで経費の話です。
例えばケータイ代や月極駐車場代などをクレジット払いで私が払っています。
その様な一つしかない物を2人で経費を分けるというのはどうすればいいのでしょうか。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
個人事業主同士で経費を分ける場合、共通の経費については、使用割合に基づいて合理的に按分することが重要です。例えば、ケータイ代なら業務で使用した割合を話し合いで決定し、その割合に応じてお互いの経費として計上します。月極駐車場代も同様に、業務での利用比率に応じて按分を行います。また、支払い者が立て替えた場合、もう一方が相応の金額を返済する形で調整します。これにより、公平性を保ちながら正確な経費処理が可能になります。必要に応じて合意内容を簡単な契約書やメモとして記録しておくことで、後々のトラブルを防ぐこともできます。
本投稿は、2025年01月14日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。