税込処理税抜処理
2年目までは消費税は免税だと思うのですがその際の固定資産は税込み処理で
3年目の課税事業者になってから
税抜き処理で資産の計上していくのでしょうか。
償却資産税の申告をしようと思ったときに
ふと思いました。
年度によって課税事業者と免税事業者を繰り返してる会社などはその都度で税込み経理、税抜き経理に自動で固定資産等を計上していいのでしょうか。
2年目と3年目で同じものを購入した場合
2年目は税抜処理で3年目は税込処理で計上するであってますか?
同じもので同じ金額だけど計上する金額は同じじゃないってことでいいんですかね?
ご教示願います。。
税理士の回答

経理処理は「継続」が原則です。これは会計原則の話であり、利害関係者(銀行・税務署)が、事業の状況を正しく把握するために必要なこととなります。
また、経営者の恣意的利益操作などを排除するための考え方になります。
ただし、正当な理由があるとき・・・課税事業者になったなど・・・に会計処理を変更することはやむ負えないと考えております。(決算書とは報告書の意味合いもあります)
そして「税抜経理」を採用するか「税込み経理」を採用するかは事業者に任意となっています。ただし「税抜経理」は課税事業者しか採用することはできません。
このことから、今後「課税事業者」として続く場合は「税抜経理」を選択しその後の経理処理も「税抜経理」とすることは理にかなっています。
しかし、課税事業者と免税事業者を繰り返す事業者方には「税込経理」を続けることが理にかなっていると考えます。
なお、税抜経理、税込経理について何年続けなければいけないという規定はありませんので、実際に交互に経理処理を変更している事業者もいる可能性はありますので、お尋ねのような「同じものを買っても計上する金額が異なる」可能性はあります。
しかし、先に申し上げたように一旦選択した経理処理を毎年毎年変更するのは、そもそもの「会計原則」から逸脱することになります。
税務は、基本としては「会計原則」をベースに考えそのうえで税法に照らして、税務上の処理を行うことになっています。
参考まで
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本投稿は、2025年01月28日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。