サブスクリプションの経費の購入日について
フリーのイラストレーターをしております。
仕事で使うソフトでR7年1月にライセンスが切れるため、R6年の11月にのソフトを購入しました。(セール価格で安く購入できるため)
購入したソフトのライセンスが有効になるのはR7年1月までのライセンスが切れてからなのですが、この場合、R7年の経費として計上して問題ないでしょうか?
現金主義と発生主義で経費にできるか違いがあるようでしたらお教えください。
税理士の回答

ソフトのライセンスが有効になるのはR7年1月までのライセンスが切れてからなのですが、この場合、R7年の経費として計上して問題ないでしょうか?
6年では前払費用。7年で経費です。
ご回答ありがとうございます。R7年の経費と知り、安堵いたしました。
請求書を切ったのはR6年11月20日なのですが、実際ライセンスが更新されたのはR7年1月21日とすると、経費として日付や内容をどのように帳簿に記載すべきなのでしょうか?ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

切った日は何もしない。
支払ったのが令和6年なら
前払費用***???科目***
令和7年1月
ライセンス***前払費用***
本投稿は、2025年01月31日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。