税理士ドットコム - [計上]簡易水洗トイレの汲み取り券の扱いについて - 基本的に仕訳は適切ですが、「前払金」よりも「貯...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 簡易水洗トイレの汲み取り券の扱いについて

計上

 投稿

簡易水洗トイレの汲み取り券の扱いについて

役場から購入する簡易水洗トイレの汲み取り券と実際に汲み取り時に業者に渡す汲み取り券の仕訳の仕方について

個人事業主です。簡易水洗トイレを事業で使っています。
役場から汲み取り券を買い、汲み取り時にそれに応じた代金(券)を業者に渡します。
例として購入した券5000円 支払った汲み取り代金2000円とします
券購入時 5000前払金/ 摘要汲み取り券購入 /事業主借5000
支払い時 2000雑費/ 摘要汲み取り代金 /前払金2000
と言う帳簿への記帳で良いでしょうか

税理士の回答

基本的に仕訳は適切ですが、「前払金」よりも「貯蔵品」勘定を使う方が一般的です。

修正後の仕訳例
汲み取り券購入時(役場で購入)
 借方: 貯蔵品 5,000円 / 貸方: 事業主借 5,000円

汲み取り券使用時(業者に渡す)
 借方: 雑費 2,000円 / 貸方: 貯蔵品 2,000円

「前払金」でも問題ありませんが、汲み取り券は通常短期間で使用するため「貯蔵品」がより適切です。

回答ありがとうございます

なるほど、券の購入から使用までが短期間なので「貯蔵品」が適切なのですね。

科目、仕訳、なかなか慣れませんが申告書提出に向け頑張ります。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年02月04日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,424
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413