不動産取得税(土地)について
贈与 宅地の不動産取得税を支払いました。
確定申告の租税公課での経費活用ができる....という所までは調べたのですが(不安ですが)贈与宅地分も経費にできるのか...
また探せど探せど支払った証明が見つかりません。
支払いは済んでますが、現金で払いました。
こういう場合どうしたらよろしいでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
その宅地が事業に供されているのであれば不動産取得税は必要経費に算入することができますが、プライベートで使用する土地であれば必要経費とする必要はありません。
また、不動産取得税はお住まいの市区町村の役所(県税事務所等)で発行できるかと思いますので、問い合わせてみるのが良いでしょう。
ありがとうございました。
ご丁寧な回答でとても分かりやすかったです
本投稿は、2025年02月08日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。