別表16と損金経理について
前年度の申告で、別表16で当期償却額(仮に100万円)を記入していたものの、会計仕訳上では減価償却費を一切上げていない状態で申告をしており、申告書の固定資産の差引帳簿記載金額と会計の決算書の固定資産の期末簿価が相違しています。
当然、当期の申告書の帳簿記載金額と会計上の期首簿価がズレております。
このような状況の中で、当期はいくら損金経理ができるのでしょうか?
例えば、申告書の帳簿記載金額に基づいた場合の償却限度額が80万であれば80万まで損金経理できるのか、それとも前年度損金経理できた100万円を損金経理できるのか…
ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

前年度の間違いを、再度申告し直してください。
曽於上で、今年を正しい数字で16表を訂正ください。
税務署の担当の部署に聞くとなを良いです。
本投稿は、2025年02月10日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。