配管つまり清掃 10万円以上
配管つまり清掃を業者にやってもらい10万円以上かかりました。
減価償却対象ではないので環境衛生費や雑費で処理して良いのでしょうか?
税理士の回答
修理改良のための支出で20万円未満でしたら、修繕費として経費計上が可能です。
本投稿は、2025年02月23日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
配管つまり清掃を業者にやってもらい10万円以上かかりました。
減価償却対象ではないので環境衛生費や雑費で処理して良いのでしょうか?
修理改良のための支出で20万円未満でしたら、修繕費として経費計上が可能です。
本投稿は、2025年02月23日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
Fukuoka Startax 税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
税理士法人ハンズ
税理士法人CROSSROAD
新宿パートナーズ税理士事務所
出澤信男税理士事務所
山口勝己税理士事務所
西野和志税理士事務所
打矢智也税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
唐澤会計事務所
柴田博壽税理士事務所
川島真税理士事務所
中田裕二税理士事務所
良波公認会計士税理士事務所
前川裕之税理士事務所
古賀修二税理士事務所
鎌田浩司税理士事務所
森田有為税理士事務所
税理士事務所HRT