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計上

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退職金の二重支払、年度またいでしまった場合の処理

誤って退職金の二重払いをしてしまいました。
年度末に気づき、年度締め期日に振り込んでもらえるかわかりません。
年度をまたいでしまった場合、会計上、税務上どのような留意点がありますでしょうか?

税理士の回答

2回目の支払い分が返金して頂ける場合には、2回目の支払い分を「仮払金」等で会計処理し、損金経理をされなければ宜しいと考えます。

ご返答ありがとうございます。
もしも返金してもらえない場合は、当期で雑損失処理で良いのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
返金して貰えない場合には退職者に対する贈与(寄付金)とみなされると思います。寄付金と認定された場合には損金算入できる金額に限度が生じますのでご留意ください。

本投稿は、2018年04月06日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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