税理士ドットコム - [計上]個人事業の報酬としてAmazonギフト券をもらった場合 - 結論から申し上げますと、Amazonギフト券を報酬と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人事業の報酬としてAmazonギフト券をもらった場合

計上

 投稿

個人事業の報酬としてAmazonギフト券をもらった場合

個人事業の報酬としてAmazonギフト券をもらった場合
①雑所得ではなく事業所得(その他)に分類されますか?
②報酬がもらえると確定した日、もらった日、使用した日など計上時期はいつになりますか?
③使用する場合、プライベートで使用する事は可能でしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、Amazonギフト券を報酬として受け取った場合の処理は以下の通りです。

① 事業所得として計上できるか?
事業の対価として受け取った場合は「事業所得」になります。 ただし、副業レベルで継続的な事業と認められない場合は「雑所得」となることも。

② 計上時期は?
「もらった日(使用可能になった日)」に収益計上します。

取引先からギフト券が発行された日=収入計上日
「確定した日」ではなく、実際に受け取って自由に使える状態になった時点で収入認識します。

③ プライベートで使用できるか?
可能。ただし、その場合は「事業主貸」で処理します。

事業で使うなら経費計上可
私用なら「事業主貸」として処理し、事業経費にはできない
Amazonギフト券も現金同様に扱うので、事業と私用の区別をしっかりつけることが大事です。

本投稿は、2025年03月08日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,422
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,410