仕訳について
1つの店舗で古着屋とバーを経営しております。
住所が同じなだけで、バーはバー、古着屋は古着屋として経営しております。
確定申告等は別々で申告しており、家賃や光熱費は折半しております。
その際、私がまず家賃や光熱費を支払い、後から請求する形を取っています。
あと、同じビルの方にも後から光熱費のみ請求しております。
バーの方は領収書を発行しており、同じビルの方には領収書は発行しておらず銀行口座でのやり取りは残っています。
今まで雑収入で計上していたのですが、売上ではないのに税金がかかってしまうので他の計上の仕方はありますか??
税理士の回答

増井誠剛
ご相談の件、結論から申し上げると、「雑収入」での計上は間違いではありませんが、性質的には「立替金」として処理するほうが本来の形に近いでしょう。
家賃や光熱費は、本来相手が負担すべき実費を一時的に立て替え、後で回収しているだけ。そのため、収益でも利益でもないのです。立替金勘定を使えば、売上にも雑収入にも含めず、税金計算の対象から外せます。ただし、相手への請求書や領収書の発行、入金記録の整備は必須。税務調査で「実態が収益ではない」と説明できるよう、証憑をきちんと残しておくことがポイントです。帳簿に嘘をつかなければ、税務署も怒りません。
大変わかりやすくありがとうございました!!
来年はその様に処理いたしますm(_ _)m
本投稿は、2025年03月19日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。