領収書を発行してもらわなかった際の税区分の記帳について
通勤の際にバスを利用することがあります。
その際に領収書を貰わずに乗車しています。
この場合、税区分、領収書区分はどの様に記帳すればよいでしょうか?
課税仕入としてよいのか対象外なのか?
領収書はありませんが、領収書の区分としては適格請求書、もしくは区分記載で80%控除としてよいものか?
税理士の回答

公共交通機関は、領収証はいらない。
出金伝票に
JR東日本・・・八王子から横浜=***円
と記載すればよい。その金額が税込金額10%です。
課税仕入れで、問題ない。
適格請求書、
でよい。
もしくは区分記載で80%控除としてよいものか?
80%の交通機関はないでしょう。
承知しました。
ご回答ありがとうございます
本投稿は、2025年03月22日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。