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簿価0円のPCの譲渡仕訳について

もう使わなくなった減価償却済み、簿価0円の事業用PCをプライベート用として使用したいと思っています。

PCの購入時、少額減価償却資産の特例を利用して計上していたためこのような仕訳を行っています。
※会計ソフトは弥生会計を利用

●PC購入(購入価格:250,000円)
器具備品 250,000円/現金 250,000円

●期末に全額を償却
減価償却費 250,000円/器具備品 250,000円

このため、その年の総勘定元帳を確認しても器具備品の科目は期末時点で0となっており、固定資産台帳にも既に何も残っておりません。


今回の場合、

・償却済みで簿価が残っていなくても、個人用に転用するなどの場合は「譲渡をした」という仕訳を残さなければならない
・基本的には時価で譲渡したものとして処理する
・少額減価償却資産の特例を利用していることから、この利益は事業所得ではなく譲渡所得となるため貸方は【事業主借】を使う

ということまではなんとなく理解しています。


これらを踏まえて以下のように記帳しようと思っているのですが、問題ないでしょうか。

--------------------------------------

事業主貸 (時価)円/事業主借 (時価)円

--------------------------------------

事業主貸と事業主借が同時に存在する仕訳というのがどうも違和感があるように思え、判断に困っています。


拝見したいくつかの解説では
『実際に手元にお金が入ってくるわけじゃなくても「時価で売った(譲渡した)」という動きを処理したいだけなので、借方には現金や普通預金といった科目を使う』
というような説明がされていたのですが、

それだと実際には現金を得たわけじゃないのに計上したことで、口座残高等と帳尻が合わなくなり後々面倒になるのでは?帳尻合わせにまた別の仕訳が必要になるのか?と頭が混乱しています。

プライベート用に転用するなら事業主貸でもよいのでは…?と思ったのですが、自分では答えが出ないので先生方にご教授をお願いしたいです。

どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

このため、その年の総勘定元帳を確認しても器具備品の科目は期末時点で0となっており、固定資産台帳にも既に何も残っておりません。


期末が0円でも固定資産税台帳には残さないとおかしい。

それはそれとして、
個人で利用する際は、
その時の時価での売却価格になります。

事業主貸***雑収入***事業用に資産を個人使用へ
です。

また、事業用の通帳がある場合には

通帳***雑収入***
が良いでしょう。

竹中先生、お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。

固定資産台帳については本当に残っていないのか再度確認しておきたいと思います。

重ねて仕訳について質問させていただきたいのですが、
ご回答いただいた仕訳の中で貸方が雑収入になっているということは、固定資産を個人転用する際は譲渡所得として計上しなくても良いということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ご回答いただいた仕訳の中で貸方が雑収入になっているということは、固定資産を個人転用する際は譲渡所得として計上しなくても良いということでしょうか?
同一人から同一人物への譲渡という行為はないと考えます。

ご回答ありがとうございました。
ベストアンサーにさせていただきます。

本投稿は、2025年03月24日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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