知人へのバイト代計上について
質問失礼致します。
当方、個人事業主です。
1人で作業の手が回らないため、今月より知人に日給1万、週1〜2回ほどの出勤数で手伝いを頼むことにしました。
特に日数の決まりもなく、こちらが手が必要で知人の都合がつく日に頼むといった感じです。
知人は別で正規雇用として働いており、当方での直接雇用はしない形となります。
この場合、知人に支払うお金は外注費、人権費などどの扱いになりますでしょうか。
経理上の計上はどうすれば良いのでしょうか。
また源泉徴収などもどうすべきか教えていただきたいです。
支払いは月1で決まった日に振り込みで支払います。
ご教示お願い致します。
税理士の回答

契約次第になります。雇用契約でなければ業務委託契約で外注費の処理になり源泉は必要ないです。
早急のご回答ありがとうございます。
またわかりやすい適切なご回答ありがとうございました。
外注費として処理します。
本投稿は、2025年04月13日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。