住居兼事務所の消費税の家賃按分について
賃貸を契約しようとしたら事業用であれば家賃に消費税がかかるといわれました。
ですが、住居部分にも消費税がかかるので按分は①②どちらで経費計上すればいいのでしょうか?
家賃:10万円+消費税1万円
按分:事業3割
①11万円の3割の3万3000円
②10万の3割3万+消費税1万の合計4万
簡易課税が適用されます。
税理士の回答

坪井昌紀
このケースでは、貴殿の選択肢の①が良いです。
②だと否認されるのでしょうか?
1万円の部分は丸々事業として請求されているのでプライベートとは按分できない部分かと思ったのですが
駄目な根拠を教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

店舗兼住宅とかでなく事業用としての契約なので、住宅部分が非課税ということは考慮されず、10万円全体に消費税がかかっているものと思われます。
実際に負担しているのは税込金額なので、按分は税込金額で行います。
本体価格だけ按分するといった方法は採りません。
②のように本体価格のみ按分して3万円に対して消費税が1万とすると、消費税率の対応が10%にならなくなります。
本投稿は、2025年05月18日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。