マイナンバーカードの取得手続きの際の駐車代について
個人事業主です。
国民健康保険を脱退して文美国保に加入する際にかかった費用は経費に計上できないと思いますが、今年分からe-Taxで申告することになったので、マイナンバーカードを取得することになりました。
その際に区役所またはその周辺の駐車場(最初の1時間は無料)に車を駐車しなければならないのですが、仮に手続きで1時間を超えた場合、1時間以降の駐車代は経費に計上できますでしょうか。
税理士の回答

松田光弘
経費に計上できません。
その駐車代はマイナンバーカードの取得に要した費用と解されますが、マイナンバーカードは事業に必要なものというよりも個人の生活上の経費(家事上の経費)であると考えられるからです。マイナンバーカードは事業以外に使用できる場面は様々ありますので。
早急にご回答いただきありがとうございました。
マイナンバーカード関連の経費も生活上の経費であるということで理解できました。
大変助かりました。
本投稿は、2025年06月14日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。