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健康診断の費用を複利厚生費として計上する場合

中小企業の経営者です。
健康診断の費用を福利厚生費に計上しています。
全社員が健康診断を受けられるのに加えて、一定の役職者以上には、人間ドックを受けられるようにしています。(規程もあります)
しかし、他社の社長から、一定の役職者以上という規程だと、福利厚生費にならないと言われました。
これは正しいのでしょうか。
また、そもそも、福利厚生費として計上できる根拠は、何の法律に定められているのでしょうか。

税理士の回答

1 他社の社長から、一定の役職者以上という規程だと、福利厚生費になら  ないと言われました。
  これは正しいのでしょうか。
 ⇒ 他社の社長様のご意見は正しい内容です。
   課税になるか否かは「現物給与」の考え方により判断されます。
   具体的には、各現物給与にはそれぞれ「課税しないライン」の規定があり、勤続年数(永年表彰)や年齢(健康診断等)などの参考とすべき内容が「通達」で定められています。
   しかし、これらの「現物給与」は、役職などにより差を生じさせるものは、課税対象となっています。

2 健康診断が福利厚生費等として経費計上できる根拠
  雇用者はその使用人等に対して健康診が義務付け※られていいますので、一般的に行われる人間ドックなどの費用を使用者が負担する必要があるからです。※ 労働安全衛生法によります。


   ご相談とは違いますが、国税庁HPから「人間ドックの費用」に関する個別相談の回答を添付します。
   この説明文のなかにも
   「役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが」と記載されています。
   https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm

米森先生
早速に明解なご回答をいただきありがとうございました。
また、国税庁の見解も大変参考になりました。
会社としては、これまで頑張ってきた役員は、特別待遇にしたかったのですが、税法の考えでは難しいようですね。
何か他の方法を考えたいと思います。

  少しでもお役に立てましたら幸いです。

  「特別待遇」は、やはり課税の対象となる可能性は高くなります。
  給与課税のほかに役員の場合は「役員報酬」や「過大役員報酬」と認定され、法人税法上も損金不算入(経費にできない)になる可能性もありますので、顧問税理士の先生とよく相談されて決めるようにしてください。

米森先生
このたびは、詳しい解説をいただきありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
お役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2025年06月20日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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