健康相談代が全額経費にできるか
法人で7月決算です。契約期間10月~9月(1年)で80万程度で、
会社の健康経営プロジェクト(健康相談)を支払いました。
全額経費でおとせますでしょうか?
税理士の回答

法人で7月決算です。契約期間10月~9月(1年)で80万程度で、
会社の健康経営プロジェクト(健康相談)を支払いました。
全額経費でおとせますでしょうか?
内容がわかりませんが、社員のみなが納得している経費ですか。100%社員が参加していますか。
社員は同族ではないですか。
内容が分からないので回答のしようがないです。

原則として、契約期間に応じて月割で按分し、前払費用処理が必要です。
ただし、例外的に「短期前払費用の特例」を使えば全額を今期(支払時)に損金算入することが可能です。

三嶋政美
法人が従業員の健康保持や職場環境改善を目的として実施する健康経営プロジェクトにかかる費用については、通常、福利厚生費として全額損金算入が可能です。
契約期間が10月から翌9月の1年間であっても、契約内容が継続的に従業員全体の福利厚生を目的とするものであれば問題ございません。
ただし、特定の役員のみを対象としている場合や、私的利用が含まれる場合は一部損金算入が否認される可能性がありますので、契約書や利用対象者の範囲を明確にし、適正な証拠を残されることをおすすめいたします。
本投稿は、2025年06月26日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。