仮想通貨を報酬として受け取った後に個人で売却する場合の所得について
昨年末に副業として個人事業主になりました。
個人の依頼でソフトウェアの開発を行っており、報酬は仮想通貨建で受け取っています。
また、上記の事業所得が給与所得を大幅に上回るため、納税のために一部現金化しなくてはならない状況です。
複式簿記で青色申告を行う予定ですが、下記の質問あります。
1.売上の発生日と受取日が同じ場合、帳簿では一行にまとめても問題ないでしょうか?
2.(1.)の両日と仮想通貨の売却日が同じ場合、各単価は売却レートに統一しても問題ないでしょうか?
3.仮想通貨の売却による損益は雑所得にするべきでしょうか?
報酬が仮想通貨建のため、突き詰めると秒単位のレートになってしまうので非現実的だと思うのですが、どこまで求めるべきでしょうか?
3.に関しては一応仮想通貨売買を事業とはしていないので雑所得になる認識ですが、損益計算する際に結果的に同じような帳簿を別に作らなければいけないので、できれば事業用の帳簿に計上したいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

松田光弘
1.問題ありません。
2.同日であれば売却時のレートに統一しても問題ないでしょう。
>報酬が仮想通貨建のため、突き詰めると秒単位のレートになってしまうので非現実的だと思うのですが、どこまで求めるべきでしょうか?
日単位であれば問題ないです(会計処理の最小単位が日なので)
3.売上金に替えて暗号資産を受け取る場合は、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」に該当すると考えられますので、事業所得に区分して差し支えないです。
参考)
暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和6年12月)
p.17 2-2 暗号資産取引の所得区分(なお書以降)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
本投稿は、2025年07月28日 05時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。