地代家賃と賃借料の違い
前任者からの引継ぎで事務所の賃借料を「地代家賃」ではなく「賃借料」と仕訳していますが、税理士から突っ込まれていません。また、社宅の賃借料等も「賃借料」として仕訳しています。
これはなぜなのでしょうか?
会社が不動産業を営んでいるから、何か関連があるのでしょうか?
税理士の回答

前任者に聞いてください。
多分、借りていることには変わりがないので、その科目にしていると思います。
大した問題ではないと燗上げます。

地代家賃は、主として他人が所有する土地や建物などにかかる家賃の支払いで
賃借料は、主として他人が所有する物品を借りて使用する場合の支払いで使用します。
しかしながら、両者の区別がさほど重要でなければ、土地・建物の家賃も含めて賃借料で処理するケースは多々あります。

佐藤和樹
「賃借料」で処理されていても、内容が明確なら税務上問題ありません。
不動産業を営んでいることで、「地代家賃(収益)」との混同を避け、支出系は「賃借料」に統一している社内運用の可能性が高いです。
税理士が何も言わないのは、おそらく仕訳内容と補助内訳を把握したうえで「実害なし」と判断しているためです。
本投稿は、2025年07月28日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。