未払消費税の計上が過小で実際の消費税の支払いより少なかった
個人事業主として青色申告をしております。去年の青色申告で未払消費税等で経費として計上しました。未払消費税(例:139,800円)と計上しましたが、実際に次の年の4月に税務署に支払った消費税(14万円)で差異が発生してしまいました。
実際の未払消費税で去年に青色申告で計上した額が少なかったのです。本年14万円を消費税として支払ったのですが差異分をどのように帳簿上処理したら良いでしょうか。
実際に帳簿上の仕分けは以下例です。
借方勘定科目| 租税公課 | 139,800
貸方勘定科目| 未払消費税 | 139,800
翌年には仕分けの例では以下のようになるのですが、200円の差異が発生しているので、14万円の差異の200円をどのように本年の帳簿上で経費化すれば良いでしょうか。200円分を租税公課で200円で今年の経費としてそのまま計上して良いのでしょうか。
借方勘定科目| 未払消費税等| 139,800
貸方勘定科目| 事業主借 | 139,800
※上記は未払消費税等はこれで消し込みは出来ましたが、200円分が経費化ができないため困っています。
税理士の回答

未払い消費税を計上したので、
差額は、前期の所得税の更正の問題です。
ないて、
差額は事業主貸にするか。
税務署に相談して、前期の所得税の更正をしていただくかです。
よろしくお願いします。
事業主貸200
未払消費税139800現金預金140,000
よろしくお願いします。
税込み経理でしたら
200円は
租税公課でお願いします。
ありがとうございます。
>ないて、
>差額は事業主貸にするか。
差額を事業主貸200円で計上する場合は、所得税の修正申告をしないと経費化はできないということでしょうか。
つまり、所得税の申告を直さないとできないということでしょうか。
金額が些少でかつ、当方に損が発生しているだけですので、益になっていため、経費化できないのであれば、ご回答の200円分を事業主貸しとしたいのですが。
>税込み経理でしたら200円は
>租税公課でお願いします。
当方は税込経理なのですが税込経理であれば租税公課として200円の差額として経費として計上できるということでしょうか。この記載の意味がわからず。もう少しご説明を頂きたいです。
税務署にも聞いてみたのですが、前期損益修正損で修正するのではという回答を頂いたのですが、その場合でも経費化できないということですよね。
私としては、数百円なので変わらないので、還付額も変わらないため修正申告など大きくはしたくなく。
つまりこういう形で仕分けすれば、良いということでしょうか。
借方勘定科目| 未払消費税等| 139,800
借方勘定科目| 事業主貸| 200
貸方勘定科目| 事業主借 | 140,000
上記で仕分けすれば、良いが所得税修正申告をしないと200円分は租税公課として
帳簿上は経費計上はできない。ただし、こうすれば差額分を帳簿上は経費化できないけれども、
仕分け上は問題ないという理解で良いでしょうか?

理解の記載でよいと考えます。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月05日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。