中間消費税の計上日について 2
中間消費税の帳簿上の計上日を間違えました。
弊社は大法人で、年に11回中間消費税の納付を行っています。
これまでは納付した日を発生日として帳簿に計上していました。
しかしながら6/2(月)までの納付である中間消費税について、実際に納付したのは6/2(月)ですが、発生日を5/31として計上してしまいました。
6/30に消費税精算仕訳を計上しています、また損益の計上は無いと思いますが、
これによりなにか修正しないといけないことはございますでしょうか。
税理士の回答

11か月消費税を支払う会社は、
支払ったときに
未払い消費税***現金預金***
で、決算まで支払わなかった消費税は
未払い消費税***未払い金で処理します。
ので、正しい処理をしていると考えます。
6/30に消費税精算仕訳を計上しています、また損益の計上は無いと思いますが、
これによりなにか修正しないといけないことはございますでしょうか。
ないと考えます。損益に関係がないので。
ありがとうございます。
そもそもなぜ納付日を発生日として計上するべきなのでしょうか?

そもそもなぜ納付日を発生日として計上するべきなのでしょうか?
そのようなことは決まっていません。
でも、11回の時には、そのようにしないと決算金額が合わないのです。
会計上の問題です。
会計が文句を言わなければ、しないでもよい。
税務上は問題ない。
本投稿は、2025年08月12日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。