会議費について
個人事業主です。
カジュアルな打ち合わせの場所(カフェなど)で、相手がその場では支払ってくれたけれど、店を出た後に、割り勘相当額を支払う事がたびたびあります。
釣銭が出ないよう1,000円だったり5,000円渡すことが多いのですが、それらは出金伝票などで、経費として計上できるのでしょうか?
打ち合わせ内容としては事業に必要な内容ですので、会議費としての条件は満たしていると思います。
税理士の回答

相手が全額経費にしている場合があります。
そこが問題です。
相手にも、こちらが支払った分は、経費に計上するので、その分は除いて、経費の計上をお願いしますと、行ってください。
出金伝票にその旨を記載ください。

三嶋政美
割り勘分として後払いした金額についても、実態として「事業に関連した打ち合わせに要した飲食費用」であれば、会議費として経費計上は可能です。その際は、領収書がご自身名義でないため、出金伝票や簡易な支払証明を整備し、相手先・日時・内容を明記することが重要です。税務調査の場面では「単なる交際や私的支出ではないか」と問われやすいため、事業関連性を説明できる記録を残すことが肝要です。支払額が端数のない1,000円や5,000円であっても、割り勘の実態に即していれば問題はありません。要は、形式ではなく実態に即した証拠整理を心掛けることが安心につながります。
本投稿は、2025年08月25日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。