経費の計上日について
白色申告で単式簿記です。
配信サイトで報酬を得ているのですが、自分で報酬の振込日を決めてサイトに申請をして事務手数料が引かれた金額が振り込まれる形なのですが
その際に発生する事務手数料(支払手数料)はいつ記帳すればいいのでしょうか?
申請した日に計上するのか、振り込まれた時に計上するのかどちらでしょうか?
例
サイトに申請した日1/28 または
振り込まれた日 1/30
税理士の回答

その場合は、振り込まれた日1/30に計上することになります。

三嶋政美
白色申告の単式簿記では「入金日ベース」で処理するのが原則です。
配信サイトに申請した時点では、まだ報酬が確定的に手元に入っていないため、その日に事務手数料を経費に計上するのは適切ではありません。実際に振り込まれた日、つまり現金が入金された時に、振込額を「売上」、そこから差し引かれた事務手数料を「支払手数料」として同時に記帳します。
例えば、1月28日に申請しても、1月30日に入金されたのであれば、1月30日付で「売上計上(手数料控除前の額)」と「支払手数料(控除額)」を処理し、差額を実際の入金として帳簿に記載します。単式簿記ではシンプルに「現金主義」で考えるのが基本ですから、迷ったら「お金が動いた日」で整理するとスッキリしますよ。
本投稿は、2025年08月28日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。