前払いマンスリーマンション費用の仕訳方法
マンスリーマンション費用について、仕訳方法をご教示ください。
■状況
利用期間:9月1日〜30日
会計ソフト:やよいの青色申告オンライン
■経過と請求書内容
8月12日:請求書受取
家賃(非課税)
光熱水費(課税10%)
清掃費用(課税10%)
保険料(不課税)
8月13日:クレジットカードで一括支払・領収書受取
9月1日:適格事業者番号を運用開始
9月1日〜30日:マンスリーマンションを利用
■質問
以下の仕訳処理は適切でしょうか?
8月12日(請求書受取)
借方:前払金(非課税) ×××
前払金(課税) ×××
前払金(不課税) ×××
貸方:未払金 ×××
8月13日(カード決済)
借方:未払金(非課税) ×××
未払金(課税) ×××
未払金(不課税) ×××
貸方:クレジットカード ×××
9月30日(費用化)
借方:地代家賃(非課税) ×××
光熱水費(課税) ×××
外注工賃(課税) ×××
損害保険料(不課税) ×××
貸方:前払金 ×××
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
仕入税額控除を行うための「課税仕入れの時期」は、原則として 資産の譲渡や役務の提供を受けた日 となります(消費税法基本通達11-3-1)。
したがって、代金の支払日に関係なく、サービスが提供された時点で課税仕入れとして計上する必要があります。
仕訳の流れ(例)
8月12日(請求書受領時)
借方:前払金(不課税) ×××
貸方:未払金(不課税) ×××
8月13日(カード決済時)
借方:未払金(不課税) ×××
貸方:クレジットカード(不課税) ×××
9月30日(費用計上時)
借方:地代家賃(非課税) ××× ⇐ 居住用なら非課税、事業用なら課税(契約内容による)
光熱水費(課税) ×××
外注工賃(課税) ×××
損害保険料(非課税)×××
貸方:前払金 ×××
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
誤記がございました。
8/12の仕訳については不要で、8/13の仕訳は以下になります。
ご確認ください。
8月12日
仕訳なし
8月13日(カード決済時)
借方:前払金(不課税) ×××
貸方:クレジットカード(不課税) ×××
早々にかつ丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。
ところで、追加で返信戴いた点は発生主義 (先のご返信) か現金主義 (追加のご返信) のいずれで経理を行うかという話でしょうか。
それとも「請求書の受領日から実際の支払い日まで1週間以内程度あるいは月をまたがないのであれば、支払いの発生日で現金主義的に一括経理しても差し障りない」というご見解でしょうか。
今回のケースですと、あくまで請求書が届いたという事実は、将来の支払い義務があることを示しているにすぎません。
そのため、実際にはまだ支払っていないにもかかわらず、前払金として処理することに違和感がありました。
仮に「先にサービスを受け、支払いは後日」という形(後払い)であれば、発生主義に基づいて処理します。
この場合には、請求書を受け取った時点で「地代家賃/未払費用」と仕訳することになります。
本投稿は、2025年08月29日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。