海外取引について
通帳にTT○○○○〇と記載がある取引については、海外への送金・海外からの入金と
なるようなのですが、その際の消費税区分は不課税として宜しかったでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
単なる「お金(支払手段)」の移動であれば、不課税として処理して問題ありません。
ご回答ありがとうございました。
海外で行われるイベントの会場費の支払や、出展料等の入金になります。
この場合であれば、不課税で問題なさそうでしょうか。
会場費の支払いや出展料の入金は、海外で行われもの(日本国外において行われる取引)に該当するなら課税の対象外(不課税)です。
本投稿は、2025年10月06日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







