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自己株式取得時のみなし配当について

会社が自己株式を取得したさい、対価のうち取得資本金額を超える部分の金額については「みなし配当」になるとネットの記事で目にしました。
対価のうち取得資本金額の計算方法としては、下記の計算式になるようですが、この計算方法に疑問を感じています。

■取得資本金額
⇒取得直前の資本金額×(取得株式数÷直前の発行済株式数)

例えば設立時に1株あたり1万円で100株発行、資本金が100万円の会社があったとします。
そのあと、設立当初の株主Aさんから別の個人Bさんに対して1株3万円で50株を売却して株主が2人になったとします。
そのあと、2人目の株主Bさんが持っている株を会社が1株3万円で50株すべて買い取ったとします。(会社からしたら自己株式取得)
この場合、自己株式150万円の対価のうち50万円は取得資本金額、100万円はみなし配当という事になるかと思います。
ただ、Bさんの立場としては3万円で買った株を3万円で売っただけで、損も得もしていないはずなのに100万円の配当所得が生じるのはおかしいような直感を持ちます。

それに、AさんからBさんに譲渡したさいにAさん側で100万円の譲渡益が発生しているはずなので、そのあと自己株式取得時にBさんにも100万円の配当所得がでたら二重課税になってしまわないですか?
どこか誤っている前提がありましたらご教示頂きたいです。

税理士の回答

「取得資本金額=資本金×取得株式数/発行株数」という計算式は形式上正しいが、常にそのまま“みなし配当”が生じるわけではないです。
みなし配当は、当該株主が出資関係に基づき払戻しを受けるときに限られます。
Bさんのような途中取得者には「みなし配当」は発生せず、譲渡所得課税となります。
Aさんが株式売却時に譲渡益100万円を得ており、Bさんには配当所得がないため、二重課税にはならないです。

本投稿は、2025年10月27日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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