ビル給水管更新工事 資本的支出or修繕費の件
いつも大変お世話になっております。
ビル共用給水管が35年経過して漏水の可能性が有った為、同等性能の新しい給水管に交換しました。費用は100万越えとなっております。この場合、修繕費として確定申告は可能でしょうか?
御多忙中、お手数掛けてしまい誠に恐縮ですが御指導頂けたら幸いに思います。宜しくお願い致します。
税理士の回答
資産計上と考えます。
よろしくお願いいたします。
お忙しい中の的確な御指導!本当に助かります。
誠にありがとうございます。
増井誠剛
給水管の交換費用については、その性質により「修繕費」と「資本的支出」のいずれに該当するかが判断の分かれ目です。結論から申し上げますと、今回のように老朽化した共用給水管を同等性能の新品に交換した場合、機能や価値の向上がなく、単に原状回復を目的とするものであれば「修繕費」として経費処理が可能です。ただし、配管の材質を大幅に改善したり、耐用年数を実質的に延長するような工事であれば「資本的支出」として固定資産に計上し、減価償却により費用化する必要があります。
実務上は、税務署が判断の参考とする国税庁通達(法基通7-8-3)に基づき、原状維持が目的かどうかを明確に説明できる資料(見積書・仕様書等)を保管されることをお勧めいたします。
御多忙中、丁寧で分かり易い御指導!本当にありがとうございます。
おかげ様で、すごく助かります。
本投稿は、2025年10月30日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







