報酬、 料金、 契約金及び賞金の支払調書について
税務顧問料の支払先が法人の場合、源泉徴収がなくても年間の支払総額が5万円以上なら支払調書の提出が必要ですか?
税理士の回答
上田誠
税務顧問料の支払先が法人(税理士法人や株式会社など)の場合は、
源泉徴収も支払調書提出も不要です。
年間支払額が5万円を超えていても提出義務はありません。
ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
法人(税理士法人や株式会社など)への支払いであれば、支払調書の提出は不要とのことで、安心いたしました。
契約書に税理士個人名が含まれている点や、請求書の構成が連名であることなどが少し気になっておりましたが、報酬の「振込先」が法人の口座であるなら、「法人への支払い」とみなされるという理解でよろしいでしょうか。 税務上は「契約先」ではなく「報酬の支払先(受領者)」が法人かどうかで判断されるという考え方で問題ないか、念のため確認させていただけますと幸いです。
また、税理士の方が個人で活動されるのではなく、株式会社などのひとり法人を設立して報酬を法人で受け取る形態は、実務上よく見られるものなのでしょうか。 差し支えなければご教示いただけますと幸いです。
本投稿は、2025年11月03日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







