身内からの車購入
ご教示願います。
この度、事業に使用する車両(初度登録から8年過ぎ)を義理の父から購入しました。
購入価格は30万円になります。
購入してからまだ名義変更ができてなく3ヶ月が過ぎてしまいました。
今月中に名義変更を行う予定ですが、お金を支払った日付けで経費計上をしても問題ないのでしょうか?
税理士の回答
柴田博壽
法人税法132条では法人が同族関係者との取引内容が適正であることを前提として、税務署長に対して行為計算の否認という権限を与えています。
車両の必要性、使用年数からみて適正価額であるか等説明ができるようにしておくべきと考えます。
ご返答いただきましてありがとうございます。
事業用に義父(同族間稀有者)から購入した価格は相場からしても適正価格であり車両の必要性も説明がつく
内容です。
税務署長に対しての行為計算の否認という権限につきまして理解ができました。
柴田博壽
お役に立てましたでしょうか。
また、何かありましたらお立ち寄りください。
本投稿は、2026年01月23日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







