立替精算申請の拒否について
社内の立替の精算について、立替精算の集計の為に申請期日は毎月7日までとしています。今までは申請期日に間に合わなかったら、翌月精算を実施していましたが、
新たに着任した上司が「申請期日7日までに精算申請がなかったものは支払わなくてよいのではないか?(翌月精算もなし)着任前に在籍していた会社でもそのようにしていた」と言っているのですが、これは違法にはならないのでしょうか?
社員が顧客獲得のために利用した交通費や打ち合わせ会議費などであり、不正な立替申請ではないことは確認できております。
税理士の回答
会社が一律に不払とするルールは、違法とまでは言えないものの、相当リスクが高く実務上は避けるべきと考えます。
立替金は支払った方の債権と考えられますので、民法により5年間は請求できると考えられます。これは法律ですから、会社の就業規則よりも効力が強いので、後から従業員に請求されてトラブルになる可能性もあります。
ありがとうございました。社内でよく検討いたします
本投稿は、2026年04月13日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







